会則・細則・規程

目次

国立病院臨床検査技師協会九州支部会会則

第Ⅰ章 総 則

(名 称)
第1条 本会の名称は国立病院臨床検査技師協会九州支部会(以下本会と略す)と称す.
ただし,貯金通帳等の略称は『国臨協九州支部会』を使用する.

(所在地)
第2条 本会を次の所在地に置く.福岡県福岡市中央区地行浜1丁目8-1
国立病院機構九州医療センター臨床検査部内に置く.

(事務局)
第3条 本会の事務局は会長の指定する施設内に置くことができる.

(目 的)
第4条 本会は九州の独立行政法人国立病院機構及びハンセン病療養所に勤務する臨床検査技師の技術と学術の向上を図り,併せて地位の向上を期し,会員相互の福祉親睦を図ることを目的とする.

(事 業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う.

  1. 学会,卒後教育研修会,講演会等の計画及び開催
  2. 会報の発行
  3. 年3回(1月・7月・11月)の会員調査
  4. 関係団体との交流及び連絡調整
  5. その他,本会の目的を達成するために必要な事業(会が必要と認める事業)

第Ⅱ章 会 員

(種 別)
第6条 本会の会員は正会員,準会員,賛助会員をもって組織する.

  1. 正会員は九州の独立行政法人国立病院機構及びハンセン病療養所に勤務する臨床検査技師とする.
  2. 準会員は前項に掲げる者を除き,現に臨床検査業務に従事していてこの会の目的に賛同して入会した者とする.
  3. 賛助会員はこの会の目的に賛同し,之を援助する団体または個人とする.

(入 会)
第7条 本会に入会しようとする者は入会届を支部事務局に提出すると共に会費1年分を前納するものとする.

(退 会)
第8条 この会を退会しようとする者は支部事務局に届出なければならない.但し既納の会費は返却しない.

(除 名)
第9条 下記の事項に該当した者は除名させることができる.但し,総会又は理事会において出席者の4分の3以上の議決が必要である.その会員は会議に出席し,議決の前に弁明の機会が与えられる.

  1. 本会の目的に反し,本会の名誉を著しく毀損した者.
  2. 会費を滞納(一年)した者.但し,本人が育休・病休などの理由を申し出,理事会で認めた事項を除く.

第Ⅲ章 役 員

(種別及び定数)
第10条 本会に下記の役員を置く.
会 長 1名  事務局長 1名  常任理事 若干名  会計監査 2名
副会長 1名  事務局長補佐 1名  理 事 各県1名

(選 任)
第11条 役員の選出は推薦委員の推薦を経て,総会で決定する.

(任 期)
第12条 役員の任期は総会より次々年度の総会までの2年間とし,再任を妨げない.

  1. 役員に欠員を生じたる場合は,役員推薦委員会の推薦に基づき,常任理事会において選任する.任期は総会迄の残任期間とする.

(職 務)
第13条 本会の役員は下記の会務を分担する.

  1. 会長は本会を代表し会務を統括する.
  2. 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは会務を代行する.
  3. 事務局長は事務一般を統括し,事務局長補佐と共に必要な支部業務を行う.
  4. 常任理事は議決事項の執行並びに業務を分掌する.
  5. 理事は議決事項の執行を各県において分掌する.
  6. 会計監査は会計事務を監査し,その結果を総会に報告しなければならない.

(顧問及び参与)
第14条 本会に顧問及び参与(相談役)を置くことができ,常任理事会で推薦し,会長が委嘱する.

第Ⅳ章 会 議

(種 別)
第15条 本会に次の会議を置く.

  1. 定期総会
  2. 臨時総会
  3. 常任理事会
  4. 理事会
  5. 役員会

(総 会)
第16条 定期総会は2年に1回とし,会長が之を召集し,臨時総会は会長が必要と認めた時,及び会員の過半数以上の要求があったとき会長が之を召集する.

(機 能)
第17条 総会は本会の最高議決機関であって次の事項を決議する.

  1. 事業計画
  2. 予算及び決算の承認
  3. 会則の改廃
  4. 役員選出
  5. その他必要なる事項

(構成 及び 議決)
第18条 総会は会員の半数以上(委任状を認める)の出席を以て成立する.総会の議決は出席正会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.天災,疫病により総会開催が困難な場合は書面表決を行い,正会員の過半数の同意をもって決する.

(種類及び開催)
第19条 常任理事会及び理事会,四役(会長,副会長,事務局長,事務局長補佐)会議は必要に応じて会長が之を召集する.

(常任理事会)
第20条 常任理事会は四役及び常任理事を以て構成し,この会則に規定するもののほか,細則,規定の制定及び改廃等,総会に附議すべき事項を審議する.

(理事会)
第21条 理事会は四役,常任理事,理事,監事をもって構成し,各県の実態等を協議し要求事項を決議する.

(役員会)
第22条 役員会は四役をもって構成し,緊急事項及び会報の編集等を協議する.但し,必要に応じ会長の諮問としてその他会員の参加を認めることができる.

第Ⅴ章 学 会

(開 催)
第23条 学会の開催は2年に1回とし,必要に応じ毎年開催することができる.

第Ⅵ章 会 計

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする.

(経費の構成)
第25条 本会の経費は,会費,賛助会費並びに寄付金を以て之に当てる.

(会 費)
第26条 会員並びに準会員は1カ年に会費9,000円(本部会費4,000円,支部会費5,000円)を前納するものとする.賛助会員は別とする.但し本部会費に変動ある時はそれに準ずる.

(監 査)
第27条 会計監査は年1回行い,総会及び理事会に於いて報告しなければならない.

第Ⅶ章 補 則

(細 則)
第28条 この会則の施行については,理事会の議決を経て別に定める.

附 則

  1. 賛助会員は会に対する希望,発言,投稿はできるが,会の方針に異議をとなえることはできない.また,役員及び理事になることはできない.
  2. 本会に規定されていないことが生じたときは,常任理事会の議を経て処理し,理事会,総会の承認 を受けるものとする.
  3. 会長の指定する施設に事務局員(若干名)を置くことができる.
  4. 昭和41年7月10日 設立
    平成 6年7月16日一部改正
    平成10年7月18日一部改正
    平成12年7月 1日一部改正
    平成13年6月 9日一部改正
    平成20年8月 1日一部改正
    平成22年7月 3日一部改正
    平成24年7月 7日一部改正
    平成25年6月14日一部改正
    平成28年7月 9日一部改正
    令和元年7月27日一部改正
    令和 2年8月21日一部改正
    令和 6年7月 6日一部改正

会則施行細則

旅費規程(会則施行細則第1号)

(総 則)
第1条 本会役員その他の者で会務のため行動するときは,この規程により旅費を支給する.

(内 訳)
第2条 旅費は交通費,宿泊費とする.

(内 容)
第3条 旅費の支給は次の通りとする.

  1. 交通費は目的地まで最も経済的な通常の順路及び方法により旅行した場合の旅費により計算し,支給することができる.
    但し,会務の都合や天災,その他のやむを得ない事由により順路を変更した場合は実際に旅行した経路及び方法より旅費を計算し支給することができる.旅費は25,000円を上限とするが,遠方のため,旅費に変動が生じる可能性がある地域については, 会長が必要と認めた場合に限り実費を支給することができる.
  2. 行動が宿泊を要する場合は1泊につき10,000円以内の実費を支給する.但し宿泊費が規定料金を超過した時,特に会長が必要と認めた場合に限り超過料金を支給することができる.

(規程外旅費)
第4条 本規程により処理し難い場合は常任理事会の決定により処理することができる.

(変 更)
第5条 この規程の変更は常任理事会に於いて決議し,決定する.

(付 則)
第6条 この規程は昭和59年7月21日より施行する.
平成12年7月 1日一部改正
平成24年7月 7日一部改正
平成28年7月 9日一部改正
令和元年7月27日一部改正
令和 5年7月15日一部改正

部門別検査研究班運営細則(会則施行細則第2号)

(総 則)
第1条 この細則は,支部会則第5条に基づき部門別学術研究班の運営について定める.

(目 的)
第2条 部門別に学術検査研究を推進し,会員相互の研修を計り,学術活動に寄与することを目的とする.

(事 業)
第3条 前条の目的達成のため,次の事業を行う.

  1. 学術研究,調査に関すること.
  2. 研修会,講習会の開催に関すること.
  3. その他,目的達成のための事業に関すること.

(組 織)
第4条 前条の事業を行うため,次の部門別検査研究班を設ける.

  1. 微生物検査研究班
  2. 生化学・免疫検査研究班
  3. 血液検査研究班
  4. 一般検査研究班
  5. 病理・細胞検査研究班
  6. 輸血検査研究班
  7. 生理機能検査研究班
  8. 情報システム研究班
  9. 遺伝子・染色体検査研究班

(役 員)
第5条 次の役員を置く.

  1. 部門毎に 班長 1名

(任 期)
第6条 役員の任期は総会より次々年度総会までの2年とする.但し,再任を妨げない.

(選 任)
第7条

  1. 班長は,次期班長候補を学術担当理事に推薦し,常任理事会の承認を得なければならない.承認後,会長はこれを委嘱する.
  2. 副班長,班員を置くことができる.班長は,学術担当理事の承認を得て若干名の副班長,班員を指名することができる.学術担当理事は常任理事会にて報告する.
  3. 学術担当理事は,できるだけ副班長,班員を各施設に分散し,常任理事会の承認を得なければならない.

(役 務)
第8条

  1. 班長は,所属検査研究班の目的,事業計画を,学術担当理事を経て,常任理事会で報告し承認を得る.
  2. 常任理事(学術担当)は,研究班事業を会長に報告する.

(活動費・講師料)
第9条

  1. 各研究班事業の活動費として,研究班ごとに年間6万円を上限として支給することができる.
  2. 研究班事業の講師料として,研究班ごとに年間3万円を上限として支給することができる.ただし,講師料にかかる源泉徴収は,活動費または講師料より支払うこととし,納付は国臨協九州支部より行なう.

(会 計)
第10条 各研究班事業の収支決算は,学術担当理事を経て,常任理事会で報告し承認を得る.

(付 則)
第11条 この運営細則は,昭和63年7月30日より施行する.
平成12年 7月 1日一部改正
平成20年 8月 1日一部改正
平成24年 7月 7日一部改正
平成28年7月 9日一部改正
平成29年7月 8日一部改正
令和 4年 8月 4日一部改正
令和 4年12月21日一部改正
令和 5年 7月15日一部改正

学術優秀賞及び特別賞選考細則(会則施行細則第3号)

(総 則)
第1条 この細則は支部会則,部門別検査研究班運営細則に基づき,学術優秀賞及び特別賞選考の運営について定める.

(目 的)
第2条 学術,技術,管理運営を推進し,会員相互の研修,向上に寄与する論文について表彰するものとする.

(役 員)
第3条 前条の目的を遂行するため「学術優秀選考委員会」を置く.

  1. 委員会の構成は若干名とし,常任理事会の承認を得て会長が委嘱する.
  2. 委員長,副委員長は学術担当理事とし,互選とする.
  3. 委員は,委員長,副委員長の推薦によるものとする.
  4. 委員の任期は総会より次々年度総会までの2年とし,再任を妨げない.

(報 告)
第4条 委員長は,所管事項について学会,総会開催1ヶ月前までに会長へ報告しなければならない.

(表 彰)
第5条 名称は「学術優秀賞」及び「特別賞」とする.

第6条 学術優秀賞及び特別賞は学会で表彰し,被表彰者は受賞発表を行うものとする.

(選 考)
第7条 選考は,九州支部会報に掲載された研究論文及びこれに順ずるものとし,原則として各1題を選考する.

第8条 支部会員に限り,退職者は含まない.

第9条 既に,他団体から表彰された研究論文については,その対象から外すものとする.

(付 則)
第10条 この選考細則は,平成4年7月18日より施行する.
平成12年7月1日一部改正
平成24年7月7日一部改正
平成28年7月9日一部改正

功労賞選考細則(会則施行細則第4号)

(付 則)
第7条 この細則は平成10年7月18日より施行する.
平成12年7月1日一部改正
平成24年7月7日一部改正
平成28年7月9日 廃 止

ホームページ・グループウェア運用規程(会則施行細則第5号)

(総 則)
第1条 この規程は,国立病院臨床検査技師協会九州支部会ホームページ(以下「支部ホームページという.」・グループウェア(以下「GW」と記載する.」に関する管理・運用に関し,必要な事項を定める.

(目 的)
第2条 支部ホームページ・GWは,国立病院臨床検査技師協会九州支部会の情報媒体として,会員への情報提供等を通した利便に供することを目的とする.

(管理者・担当者)
第3条 支部ホームページ・GWの管理運用を行なうために次に掲げる管理者・担当者を置く.

  1. 管理者は広報担当理事とし,運営事項については常任理事会で審議し,会長の承認を得る.メンテナンス等の技術的なシステム管理については,ホームページ委員とする.
  2. ホームページ委員は,管理者からの指示を受け,掲載する情報の編集,ホームページにおける個人情報の保護などについて作業を行い,最新の情報を発信する.
  3. 入会・退会・異動など会員情報に変更があった場合は,管理者がGWの会員情報の更新を行なう.会員を退会となった時点で,GWからもユーザー情報を削除する.

(掲載する情報と活用)
第4条 管理者は,次の情報を支部ホームページ・GWに掲載,活用するよう務めるものとする.

  1. 支部行事に関する情報.
  2. 支部会議議事録.
  3. 国臨協調査報告結果に関する情報.
  4. 各種書式についての情報(入退会届,会報誌投稿用ひな形)
  5. 学会等のスライドデータ提出ツールとしての利用.

(掲載する情報の制限)
第5条 支部ホームページ・GWにおいて,次に該当するものは掲載しない.

  1. 法令及び条例に違反するもの,違反するおそれがあるもの.
  2. 第三者を誹謗,中傷するもの.
  3. 第三者へ不利益を与えるもの,個人情報に関するもの.
  4. 政治活動,宗教活動,選挙運動等,これらに類似するもの.
  5. 公序良俗に反するもの.
  6. 管理者が掲載できないと判断したもの.

(リンクの制限・基準)
第6条 第三者が支部ホームページにリンクする場合は,医療関係者,公共団体に限定する.また支部ホームページのリンク先は,トップページとする.

(規程の制定及び改廃)
第7条 この規程の制定及び改廃は,常任理事会の決議を経て行なう.

附 則
この規程は,平成28年12月2日から施行する.

講師料・講師旅費等支払い運営細則(会則施行細則第6号)

(総 則)
第1条 この細則は,九州支部が主催するセミナー・講演会の講師に対する,講師料・講師旅費等の支払い運営について定める.

(内 訳)
第2条 講師料は講師謝金とし,旅費は交通費,宿泊費とする.
但し,国臨協九州支部会員の講師謝金はスライド作成費とする.

(内 容)
第3条

  1. 講師謝金
    • 外部講師:30,000円以下 (源泉徴収含まず)医師等も同額
    • 国臨協会員講師:10,000円以下 (源泉徴収含まず)
      但し,国臨協会員講師とは国臨協九州支部会員以外を指す.
    • 国臨協九州支部会員講師:スライド作成費として講演時間30分未満3,000円以下,30分以上5,000円以下 (源泉徴収含まず)
    • 各研究班開催の講師については各研究班の予算内で対応する.
  2. 交通費
    • 講師(外部講師,国臨協会員講師,国臨協九州支部会員講師)の交通費の清算については,公共交通機関の実費請求額で対応する.ただし,九州支部で試算した金額と大幅な食い違いを生じた場合,九州支部での試算金額を支給することとする.タクシー料金の請求については基本的に認めない.
      但し,会長が諸事情を勘案し必要と認めた場合のみ実費相当額を支給する.
    • 各研究班開催の講師については各研究班の予算内で対応する.
  3. 宿泊費
    会長が諸事情を勘案し宿泊が必要と認めた場合は,実費相当額を支給することができる.
  4. 意見交換会費
    意見交換会に講師は招待とする.但し,国臨協九州支部会員は含めない.

(変 更)
第4条 この規程の変更は常任理事会に於いて決議し,決定する.

(付 則)
第5条 この規程は平成 28年12月2日より施行する.
令和6年 7月 6日一部改正

功労賞選考細則(会則施行細則第7号)

(総 則)
第l条 この細則は支部会則に基づき,功労賞選考の運営について定める.

(目 的)
第2条 会の発展に顕著なる功績のあった者を表彰し, 会員の意識の高揚と資質の向上を図ることを目的とする.

(推薦委員会)
第3条 前条の目的を遂行するために九州支部功労賞推薦委員会を置く.

  1. 委員会は常任理事会が兼任する.
  2. 委員長は会長とし,副委員長は副会長とする.
  3. 会長は表彰に値すると認めた者を理事会に推薦し, 承認を得るものとする.

(表 彰)
第4条 名称は「九州支部功労賞」とする.

第5条 表彰は, 原則, 定期総会で行うものとするが, 隔年開催であるため新春学術講演会もしくは卒後教育セミナーにおいても行うものとする.

(選考基準)
第6条 九州支部功労者とは下記の経歴および貢献者とする.

  1. 被表彰者は退職(退官)1年前より推薦を受け付ける.
  2. 当会役員歴6年(通算)以上の者(役員とは常任理事および顧問・参与をいう).
  3. 特に本会の運営に広く貢献し,事業に寄与した者.
  4. 特に九州支部臨床検査部門の発展に優れた業績をあげた者.
  5. 本部表彰を受賞した者は含まない.

(表彰の方法)
第7条 表彰は表彰状を授与して行うものとする. この場合, 常任理事会の承認により副賞を添えることができる.

(付 則)
第8条 この細則は令和03年08月1日より施行する.

役員行動費細則(会則施行細則第8号)

(総 則)
第1条 この細則は,九州支部が主催するセミナー・講演会などの当日以外の準備に対する行動費・交通費等の支払い運営について定める.

(目 的)
第2条 セミナー・講演会の前日や後日などに準備や荷物の搬入出等で作業を行った会員に対して行動費・交通費を支給することを目的とする.

(内 容)
第3条

  1. 行動費
    2時間1単位:500円とし、1日4単位を上限とする.
  2. 交通費
    区間内の公共交通機関の実費請求額で対応する.タクシー料金の請求については基本的に認めない.自家用車利用の際も同様だが,利用施設の無料駐車場利用ができない場合に限り,駐車料金も実費支給する.交通費・駐車料金とも.九州支部で試算した金額と大幅な食い違いを生じた場合,九州支部での試算金額を支給することとする.
    但し,会長が諸事情を勘案し必要と認めた場合のみ実費相当額を支給する.
  3. 宿泊費
    会長が諸事情を勘案し宿泊が必要と認めた場合は,実費相当額を支給することができる.

(変 更)
第4条 この規程の変更は常任理事会に於いて決議し,決定する.

(付 則)
第5条 この規程は令和6年7月6日より施行する.

非会員のセミナー・研修会等参加細則(会則施行細則第9号)

(総 則)
第1条 この細則は,九州支部が主催するセミナー・講演会に非会員が参加する場合の参加費の支払い運営について定める.

(目 的)
第2条 セミナー・講演会に非会員が参加する場合の参加費について定めることを目的とする.

(内 容)
第3条
1. 参加費

  • 非会員が参加を希望した場合,まずは入会を勧める.入会を希望した場合,非常勤職員に限り,九州支部会のみの入会を認める.
  • 入会を希望しない場合は研修会等に参加毎5,000円を徴収する.

(変 更)
第4条 この規程の変更は常任理事会に於いて決議し,決定する.

(付 則)
第5条 この規程は令和6年7月6日より施行する.

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